菊陽町・合志市・大津町・北区・東区の物件をメインに不動産売買仲介・宅地造成販売を行なっています。

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売却に必要な諸経費

不動産のご売却には諸費用がかかります。
実際に売主様のお手元に残る金額は、物件の売買価格からこれらの売却諸経費を差し引いた分になります。

「予想以上に売却諸経費が高かった…」
「もう少し手元に残ると思っていたのに…」

と思われても残念ながら手遅れです。そんなことにならないように、事前にしっかりとチェックしご売却を計画的に進めて参りましょう。

不動産売却にかかる諸経費

登記費用

不動産の名義を変更するために必要な費用です。

氏名・住所変更登記

抵当権抹消登記

建物表示・変更登記

建物滅失登記

相続登記

司法書士の本人確認による移転登記

などなど。費用はお手続きをしていただく司法書士の先生に支払います

仲介手数料

仲介を担当する不動産会社に支払うお金です。

測量費用(必要な場合のみ)

土地や建物のお取引で現地の境界杭が1つでもない場合や、買主様から要望がある場合には、売主様のご負担にて土地の測量が必要になります。

建物解体費用やリフォーム費用など(必要な場合のみ)

既存建物を解体後、更地にしてお引渡しをする場合は、建物解体費用が必要です。
また、ハウスクリーニングやリフォームをしてからご売却をされる場合には、 その費用が必要になります。

お引越しや仮住まい費用など(必要な場合のみ)

お住まい中のご自宅を売却されるお客様は、お引越し費用が必要です。
また、お住み替えを検討されているお客様は、購入先行型か売却先行型かによって仮住まい費用が必要になる場合があります。

印紙代

不動産の売買契約書に貼付する印紙をご購入いただきます。

譲渡所得税

その物件の取得価格よりも売却価格が上回る場合に課税されます。取得価格が証明できない場合は、売却価格の5%となります。

不動産売却にかかる諸経費

不動産会社に支払う仲介手数料についてもう少し詳しくご案内いたします。
仲介手数料の計算方法は、

売買代金 ✕ 3.3% + 66,000 (10%の消費税込み)

です。
この金額は宅地建物取引業法に定められている上限報酬額になります。
例えば、売却代金が2,000万円の場合だと、仲介手数料は726,000円(税込)となります。

大輝不動産ではこの仲介手数料は『完全成功報酬型』ですので、不動産のご契約が成立して初めて頂戴いたします。
そのため、不動産が売れなかった場合や売却活動中には一切費用は発生しません。
どうぞ、安心してお任せください。

最後に

譲渡所得税については、居住用の控除などいろいろな税金の制度がございますので、 当社にご相談ください。お客様にとって最善な方法をご提案させていただきます。
売主様にとって重要なのはご売却後、ご自身の手元にいくら残るのかというところだと思います。 お住み替えなど、後々のご計画にも支障が出てきてしまう恐れがありますので、諸費用は多めに見積もっておく方がよいでしょう。

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